特別養護老人ホーム 菜の花:入所料金表
1割負担の場合
1日あたりの利用料金
1単位=10.14円
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
施設サービス
利用単位 |
559単位/日 | 627単位/日 | 697単位/日 | 765単位/日 | 832単位/日 |
介護保険料
(1割負担分) |
約567円/日 | 約636円/日 | 約707円/日 | 約776円/日 | 約844円/日 |
食費 | 1,392円 | ||||
居住費 | 855円 |
利用者負担の軽減について
★市町村民税非課税世帯等の皆様には、食費及び居住費が減額されます。
第4段階 (一般) |
第3段階 | 第2段階 | 第1段階 | |
要件 | 世帯員の中に市町村民税課税者がいる場合、一般の料金が適用となります | 市町村民税世帯非課税者で、第2段階以外の方 | 市町村民税世帯非課税者で、合計所得金額+課税年金収入額が年額80万円以下の方 | 市町村民税世帯非課税者で、老齢福祉年金受給者もしくは生活保護受給者の方 |
食費 | 1,392円 | 650円 | 390円 | 300円 |
居住費 | 855円 | 370円 | 0円 |
※上記の制度適用に際しては、「介護保険負担限度額認定証」が必要となります。各市町村の担当窓口へお問い合わせの上、申請して下さい。
1日あたりの利用料金
1単位=10.14円
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
施設サービス
利用単位 |
559単位/日 | 627単位/日 | 697単位/日 | 765単位/日 | 832単位/日 |
介護保険料
(1割負担分) |
約567円/日 | 約636円/日 | 約707円/日 | 約776円/日 | 約844円/日 |
食費 | 1,392円 | ||||
居住費 | 1,171円 |
利用者負担の軽減について
★市町村民税非課税世帯等の皆様には、食費及び居住費が減額されます。
第4段階 (一般) |
第3段階 | 第2段階 | 第1段階 | |
要件 | 世帯員の中に市町村民税課税者がいる場合、一般の料金が適用となります | 市町村民税世帯非課税者で、第2段階以外の方 | 市町村民税世帯非課税者で、合計所得金額+課税年金収入額が年額80万円以下の方 | 市町村民税世帯非課税者で、老齢福祉年金受給者もしくは生活保護受給者の方 |
食費 | 1,392円 | 650円 | 390円 | 300円 |
居住費 | 1,171円 | 820円 | 420円 | 320円 |
※上記の制度適用に際しては、「介護保険負担限度額認定証」が必要となります。各市町村の担当窓口へお問い合わせの上、申請して下さい。
各種加算
1単位=10.14円
加算名 | 単位数 | 1割負担 | 算定要件 |
---|---|---|---|
処遇改善加算Ⅰ | ひと月の総単位数
×8.3%円/月 |
介護現場で働く介護職員の処遇向上を目的として加算されます。 | |
特定処遇改善加算Ⅱ | ひと月の総単位数
×2.3%円/月 |
||
初期加算
入所日から30日 |
30単位/日 | 約31円/日 | 入所された日から30日間に限り加算されます。 |
外泊時費用
月に6日を限度 |
246単位/日 | 約250円/日 | 入所者が入院または居宅に外泊した場合、外泊初日と最終日以外の所定サービス費に代えて加算されます。 |
栄養マネジメント加算 | 14単位/日 | 約15円/日 | 入所者の栄養状態を入所時に把握し、管理栄養士を中心とした多職種が共同して、栄養状態に配慮した栄養ケア計画を作成し、入所者ごとに栄養管理を行っているとともに定期的に記録し、栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価、見直しを実施している場合に加算されます。 |
療養食加算 | 6単位/回 | 約6円/回 | 疾病治療の直接手段として医師の発行する食事箋に基づき提供された適切な栄養量及び内容を有する糖尿病食、腎臓病食、肝臓病食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓病食、脂質異常症食、痛風食及び特別な場合の検査食の提供が、管理栄養士又は栄養士によって管理されている場合に加算されます。 |
看護体制加算Ⅰ | 4単位/日 | 約4円/日 | 常勤の看護師を1名以上配置した場合に加算されます。 |
口腔衛生管理体制加算 | 30単位/月 | 約31円/月 | 歯科医師または歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助言及び指導を月1回以上行っている場合に加算されます。 |
経口移行加算
栄養マネジメント加算を 算定している場合 |
28単位/日 | 約29円/日 | 医師の指示に基づき、多職種が共同して経管により食事を摂取している入所者ごとに経口による食事摂取を進めるための経口移行計画を作成し、計画に従い医師の指示を受けた管理栄養士または栄養士による栄養管理及び言語聴覚士または看護職員による支援が行われた場合に加算されます。(計画が作成された日から起算して180日以内とされるが、経口摂取が一部可能であり医師の指示に基づき、継続して栄養管理及び支援が必要とされる場合は継続が可能) |
経口維持加算(Ⅰ)
栄養マネジメント加算を算定し 経口移行加算を 算定していない場合 |
400単位/月 | 約406円/月 | 経口摂取し、摂取機能障害を有し誤嚥が認められる者に医師の指示に基づき、多職種が共同して栄養管理をするための食事の観察及び会議を行い、入所者ごとに経口維持計画を作成し、計画に従い医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士が栄養管理を行った場合に加算されます。(計画が作成された日の属する月から起算して6月以内の期間とされるが、摂取機能障害を有し誤嚥が認められる入所者であって、医師または歯科医師の指示に基づき、継続して誤嚥防止のための特別な食事管理が必要とされる場合は継続が可能) |
看取り介護加算Ⅰ |
死亡日
1,280単位 |
約1,298円 | 医師が医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した入所者について、その旨を入所者又はその家族等に説明し、その後の療養及び介護に関する方針についての同意を得て、入所者の看取り介護を実施した場合に加算されます。 |
死亡日の前日
及び前々日 680単位/日 |
約690円/日 | ||
死亡日以前
4日以上 30日以下 144単位/日 |
約146円/日 | ||
口腔衛生管理加算 | 90単位/月 | 約92円/月 | 口腔ケアマネジメントに係る計画書に基づき、歯科衛生士が月2回以上口腔ケアを行った場合に加算されます。 |
若年性認知症
入所者受入加算 |
120単位/日 | 約122円/日 | 65歳未満で発症した認知症によって要介護となった入所者を受け入れた場合に加算されます。 |
認知症行動・心理症状 緊急対応加算 入所後7日を限度 |
200単位/日 | 約203円/日 | 認知症の症状のため在宅生活が困難であり、緊急に入所(一時的な入所)することが適当であると医師が判断した場合に加算されます。 |
低栄養リスク改善加算 | 300単位/月 | 約305円/月 | 低栄養リスクが高い入所者に対し、多職種が協働して低栄養状態を改善するための計画を作成し、この計画に基づき、定期的に食事の観察を行い、入所者ごとの栄養状態、嗜好等を踏まえた栄養・食事調整を行う場合に加算されます。 |
再入所時栄養連携加算 | 400単位/回 | 約406円/回 | 介護保険施設の入所者が医療機関に入院し、施設入所時とは大きく異なる栄養管理が必要となった場合について、施設の管理栄養士が医療機関の管理栄養士と連携して再入所後の栄養管理の調整を行った場合に1回限り加算されます。 |
褥瘡(じょくそう) マネジメント加算 |
10単位/月 | 約11円/月 | 入所者の褥瘡発生を予防するため、褥瘡の発生と関連の強い項目について、定期的な評価を実施し、その結果に基づき計画的に管理した場合に加算されます。 |
排せつ支援加算 | 100単位/月 | 約102円/月 | 排せつ障害等のため、排せつに介護を要する入所者に対し、多職種が協働して作成した計画に基づき支援した場合に加算されます。 |
生活機能向上連携加算 | 200単位/月 | 約203円/月 | 自立支援・重度化防止に資する介護を促進するため、外部のリハビリテーション専門職と連携する場合に加算されます。 |
※ご本人の状況により対象となります。
その他料金(実費にてご負担いただくもの)
★市町村民税非課税世帯等の皆様には、食費及び居住費が減額されます。
おやつ代 | 100円/日 | ― |
---|---|---|
テレビ貸出料 | 60円/日 | 減価償却費相当 |
個人使用電気代
※希望の方 |
110円/日 | 個人専用の家電製品の電気代 (1コンセントあたり) |
預り金管理
※必要な方 |
3,000円/月 | 利用者が所有する現金等の適正な管理を行う |
理美容代 | 実費 | カット、カラー、パーマ等 |
※料金を掲示したもの以外に、ご利用者からの特段の希望・依頼により購入する日常生活品や特別な食事等については実費をいただきます。
2割負担の場合
1日あたりの利用料金
1単位=10.14円
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
施設サービス
利用単位 |
559単位/日 | 627単位/日 | 697単位/日 | 765単位/日 | 832単位/日 |
介護保険料
(2割負担分) |
約1,134円/日 | 約1,272円/日 | 約1,414円/日 | 約1,552円/日 | 約1,688円/日 |
食費 | 1,392円 | ||||
居住費 | 855円 |
利用者負担の軽減について
★市町村民税非課税世帯等の皆様には、食費及び居住費が減額されます。
第4段階 (一般) |
第3段階 | 第2段階 | 第1段階 | |
要件 | 世帯員の中に市町村民税課税者がいる場合、一般の料金が適用となります | 市町村民税世帯非課税者で、第2段階以外の方 | 市町村民税世帯非課税者で、合計所得金額+課税年金収入額が年額80万円以下の方 | 市町村民税世帯非課税者で、老齢福祉年金受給者もしくは生活保護受給者の方 |
食費 | 1,392円 | 650円 | 390円 | 300円 |
居住費 | 855円 | 370円 | 0円 |
※上記の制度適用に際しては、「介護保険負担限度額認定証」が必要となります。各市町村の担当窓口へお問い合わせの上、申請して下さい。
1日あたりの利用料金
1単位=10.14円
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
施設サービス
利用単位 |
559単位/日 | 627単位/日 | 697単位/日 | 765単位/日 | 832単位/日 |
介護保険料
(2割負担分) |
約1,134円/日 | 約1,272円/日 | 約1,414円/日 | 約1,552円/日 | 約1,688円/日 |
食費 | 1,392円 | ||||
居住費 | 1,171円 |
利用者負担の軽減について
★市町村民税非課税世帯等の皆様には、食費及び居住費が減額されます。
第4段階 (一般) |
第3段階 | 第2段階 | 第1段階 | |
要件 | 世帯員の中に市町村民税課税者がいる場合、一般の料金が適用となります | 市町村民税世帯非課税者で、第2段階以外の方 | 市町村民税世帯非課税者で、合計所得金額+課税年金収入額が年額80万円以下の方 | 市町村民税世帯非課税者で、老齢福祉年金受給者もしくは生活保護受給者の方 |
食費 | 1,392円 | 650円 | 390円 | 300円 |
居住費 | 1,171円 | 820円 | 420円 | 320円 |
※上記の制度適用に際しては、「介護保険負担限度額認定証」が必要となります。各市町村の担当窓口へお問い合わせの上、申請して下さい。
各種加算
1単位=10.14円
加算名 | 単位数 | 2割負担 | 算定要件 |
---|---|---|---|
処遇改善加算Ⅰ | ひと月の総単位数
×8.3%円/月 |
介護現場で働く介護職員の処遇向上を目的として加算されます。 | |
特定処遇改善加算Ⅱ | ひと月の総単位数
×2.3%円/月 |
||
初期加算
入所日から30日 |
30単位/日 | 約61円/日 | 入所された日から30日間に限り加算されます。 |
外泊時費用
月に6日を限度 |
246単位/日 | 約499円/日 | 入所者が入院または居宅に外泊した場合、外泊初日と最終日以外の所定サービス費に代えて加算されます。 |
栄養マネジメント加算 | 14単位/日 | 約29円/日 | 入所者の栄養状態を入所時に把握し、管理栄養士を中心とした多職種が共同して、栄養状態に配慮した栄養ケア計画を作成し、入所者ごとに栄養管理を行っているとともに定期的に記録し、栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価、見直しを実施している場合に加算されます。 |
療養食加算 | 6単位/回 | 約12円/回 | 疾病治療の直接手段として医師の発行する食事箋に基づき提供された適切な栄養量及び内容を有する糖尿病食、腎臓病食、肝臓病食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓病食、脂質異常症食、痛風食及び特別な場合の検査食の提供が、管理栄養士又は栄養士によって管理されている場合に加算されます。 |
看護体制加算Ⅰ | 4単位/日 | 約8円/日 | 常勤の看護師を1名以上配置した場合に加算されます。 |
口腔衛生管理体制加算 | 30単位/月 | 約61円/月 | 歯科医師または歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助言及び指導を月1回以上行っている場合に加算されます。 |
経口移行加算
栄養マネジメント加算を 算定している場合 |
28単位/日 | 約57円/日 | 医師の指示に基づき、多職種が共同して経管により食事を摂取している入所者ごとに経口による食事摂取を進めるための経口移行計画を作成し、計画に従い医師の指示を受けた管理栄養士または栄養士による栄養管理及び言語聴覚士または看護職員による支援が行われた場合に加算されます。(計画が作成された日から起算して180日以内とされるが、経口摂取が一部可能であり医師の指示に基づき、継続して栄養管理及び支援が必要とされる場合は継続が可能) |
経口維持加算(Ⅰ)
栄養マネジメント加算を算定し 経口移行加算を 算定していない場合 |
400単位/月 | 約812円/月 | 経口摂取し、摂取機能障害を有し誤嚥が認められる者に医師の指示に基づき、多職種が共同して栄養管理をするための食事の観察及び会議を行い、入所者ごとに経口維持計画を作成し、計画に従い医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士が栄養管理を行った場合に加算されます。(計画が作成された日の属する月から起算して6月以内の期間とされるが、摂取機能障害を有し誤嚥が認められる入所者であって、医師または歯科医師の指示に基づき、継続して誤嚥防止のための特別な食事管理が必要とされる場合は継続が可能) |
看取り介護加算Ⅰ |
死亡日
1,280単位 |
約2,596円 | 医師が医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した入所者について、その旨を入所者又はその家族等に説明し、その後の療養及び介護に関する方針についての同意を得て、入所者の看取り介護を実施した場合に加算されます。 |
死亡日の前日
及び前々日 680単位/日 |
約1,379円/日 | ||
死亡日以前
4日以上 30日以下 144単位/日 |
約292円/日 | ||
口腔衛生管理加算 | 90単位/月 | 約183円/月 | 口腔ケアマネジメントに係る計画書に基づき、歯科衛生士が月2回以上口腔ケアを行った場合に加算されます。 |
若年性認知症
入所者受入加算 |
120単位/日 | 約244円/日 | 65歳未満で発症した認知症によって要介護となった入所者を受け入れた場合に加算されます。 |
認知症行動・心理症状 緊急対応加算 入所後7日を限度 |
200単位/日 | 約406円/日 | 認知症の症状のため在宅生活が困難であり、緊急に入所(一時的な入所)することが適当であると医師が判断した場合に加算されます。 |
低栄養リスク改善加算 | 300単位/月 | 約609円/月 | 低栄養リスクが高い入所者に対し、多職種が協働して低栄養状態を改善するための計画を作成し、この計画に基づき、定期的に食事の観察を行い、入所者ごとの栄養状態、嗜好等を踏まえた栄養・食事調整を行う場合に加算されます。 |
再入所時栄養連携加算 | 400単位/回 | 約812円/回 | 介護保険施設の入所者が医療機関に入院し、施設入所時とは大きく異なる栄養管理が必要となった場合について、施設の管理栄養士が医療機関の管理栄養士と連携して再入所後の栄養管理の調整を行った場合に1回限り加算されます。 |
褥瘡(じょくそう) マネジメント加算 |
10単位/月 | 約21円/月 | 入所者の褥瘡発生を予防するため、褥瘡の発生と関連の強い項目について、定期的な評価を実施し、その結果に基づき計画的に管理した場合に加算されます。 |
排せつ支援加算 | 100単位/月 | 約203円/月 | 排せつ障害等のため、排せつに介護を要する入所者に対し、多職種が協働して作成した計画に基づき支援した場合に加算されます。 |
生活機能向上連携加算 | 200単位/月 | 約406円/月 | 自立支援・重度化防止に資する介護を促進するため、外部のリハビリテーション専門職と連携する場合に加算されます。 |
※ご本人の状況により対象となります。
その他料金(実費にてご負担いただくもの)
★市町村民税非課税世帯等の皆様には、食費及び居住費が減額されます。
おやつ代 | 100円/日 | ― |
---|---|---|
テレビ貸出料 | 60円/日 | 減価償却費相当 |
個人使用電気代
※希望の方 |
110円/日 | 個人専用の家電製品の電気代 (1コンセントあたり) |
預り金管理
※必要な方 |
3,000円/月 | 利用者が所有する現金等の適正な管理を行う |
理美容代 | 実費 | カット、カラー、パーマ等 |
※料金を掲示したもの以外に、ご利用者からの特段の希望・依頼により購入する日常生活品や特別な食事等については実費をいただきます。
3割負担の場合
1日あたりの利用料金
1単位=10.14円
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
施設サービス
利用単位 |
559単位/日 | 627単位/日 | 697単位/日 | 765単位/日 | 832単位/日 |
介護保険料
(3割負担分) |
約1,701円/日 | 約1,908円/日 | 約2,121円/日 | 約2,328円/日 | 約2,531円/日 |
食費 | 1,392円 | ||||
居住費 | 855円 |
利用者負担の軽減について
★市町村民税非課税世帯等の皆様には、食費及び居住費が減額されます。
第4段階 (一般) |
第3段階 | 第2段階 | 第1段階 | |
要件 | 世帯員の中に市町村民税課税者がいる場合、一般の料金が適用となります | 市町村民税世帯非課税者で、第2段階以外の方 | 市町村民税世帯非課税者で、合計所得金額+課税年金収入額が年額80万円以下の方 | 市町村民税世帯非課税者で、老齢福祉年金受給者もしくは生活保護受給者の方 |
食費 | 1,392円 | 650円 | 390円 | 300円 |
居住費 | 855円 | 370円 | 0円 |
※上記の制度適用に際しては、「介護保険負担限度額認定証」が必要となります。各市町村の担当窓口へお問い合わせの上、申請して下さい。
1日あたりの利用料金
1単位=10.14円
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
施設サービス
利用単位 |
559単位/日 | 627単位/日 | 697単位/日 | 765単位/日 | 832単位/日 |
介護保険料
(3割負担分) |
約1,701円/日 | 約1,908円/日 | 約2,121円/日 | 約2,328円/日 | 約2,531円/日 |
食費 | 1,392円 | ||||
居住費 | 1,171円 |
利用者負担の軽減について
★市町村民税非課税世帯等の皆様には、食費及び居住費が減額されます。
第4段階 (一般) |
第3段階 | 第2段階 | 第1段階 | |
要件 | 世帯員の中に市町村民税課税者がいる場合、一般の料金が適用となります | 市町村民税世帯非課税者で、第2段階以外の方 | 市町村民税世帯非課税者で、合計所得金額+課税年金収入額が年額80万円以下の方 | 市町村民税世帯非課税者で、老齢福祉年金受給者もしくは生活保護受給者の方 |
食費 | 1,392円 | 650円 | 390円 | 300円 |
居住費 | 1,171円 | 820円 | 420円 | 320円 |
※上記の制度適用に際しては、「介護保険負担限度額認定証」が必要となります。各市町村の担当窓口へお問い合わせの上、申請して下さい。
各種加算
1単位=10.14円
加算名 | 単位数 | 3割負担 | 算定要件 |
---|---|---|---|
処遇改善加算Ⅰ | ひと月の総単位数
×8.3%円/月 |
介護現場で働く介護職員の処遇向上を目的として加算されます。 | |
特定処遇改善加算Ⅱ | ひと月の総単位数
×2.3%円/月 |
||
初期加算
入所日から30日 |
30単位/日 | 約92円/日 | 入所された日から30日間に限り加算されます。 |
外泊時費用
月に6日を限度 |
246単位/日 | 約749円/日 | 入所者が入院または居宅に外泊した場合、外泊初日と最終日以外の所定サービス費に代えて加算されます。 |
栄養マネジメント加算 | 14単位/日 | 約43円/日 | 入所者の栄養状態を入所時に把握し、管理栄養士を中心とした多職種が共同して、栄養状態に配慮した栄養ケア計画を作成し、入所者ごとに栄養管理を行っているとともに定期的に記録し、栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価、見直しを実施している場合に加算されます。 |
療養食加算 | 6単位/回 | 約18円/回 | 疾病治療の直接手段として医師の発行する食事箋に基づき提供された適切な栄養量及び内容を有する糖尿病食、腎臓病食、肝臓病食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓病食、脂質異常症食、痛風食及び特別な場合の検査食の提供が、管理栄養士又は栄養士によって管理されている場合に加算されます。 |
看護体制加算Ⅰ | 4単位/日 | 約12円/日 | 常勤の看護師を1名以上配置した場合に加算されます。 |
口腔衛生管理体制加算 | 30単位/月 | 約92円/月 | 歯科医師または歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助言及び指導を月1回以上行っている場合に加算されます。 |
経口移行加算
栄養マネジメント加算を 算定している場合 |
28単位/日 | 約85円/日 | 医師の指示に基づき、多職種が共同して経管により食事を摂取している入所者ごとに経口による食事摂取を進めるための経口移行計画を作成し、計画に従い医師の指示を受けた管理栄養士または栄養士による栄養管理及び言語聴覚士または看護職員による支援が行われた場合に加算されます。(計画が作成された日から起算して180日以内とされるが、経口摂取が一部可能であり医師の指示に基づき、継続して栄養管理及び支援が必要とされる場合は継続が可能) |
経口維持加算(Ⅰ)
栄養マネジメント加算を算定し 経口移行加算を 算定していない場合 |
400単位/月 | 約1,217円/月 | 経口摂取し、摂取機能障害を有し誤嚥が認められる者に医師の指示に基づき、多職種が共同して栄養管理をするための食事の観察及び会議を行い、入所者ごとに経口維持計画を作成し、計画に従い医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士が栄養管理を行った場合に加算されます。(計画が作成された日の属する月から起算して6月以内の期間とされるが、摂取機能障害を有し誤嚥が認められる入所者であって、医師または歯科医師の指示に基づき、継続して誤嚥防止のための特別な食事管理が必要とされる場合は継続が可能) |
看取り介護加算Ⅰ |
死亡日
1,280単位 |
約3,894円 | 医師が医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した入所者について、その旨を入所者又はその家族等に説明し、その後の療養及び介護に関する方針についての同意を得て、入所者の看取り介護を実施した場合に加算されます。 |
死亡日の前日
及び前々日 680単位/日 |
約2,069円/日 | ||
死亡日以前
4日以上 30日以下 144単位/日 |
約438円/日 | ||
口腔衛生管理加算 | 90単位/月 | 約274円/月 | 口腔ケアマネジメントに係る計画書に基づき、歯科衛生士が月2回以上口腔ケアを行った場合に加算されます。 |
若年性認知症
入所者受入加算 |
120単位/日 | 約365円/日 | 65歳未満で発症した認知症によって要介護となった入所者を受け入れた場合に加算されます。 |
認知症行動・心理症状 緊急対応加算 入所後7日を限度 |
200単位/日 | 約609円/日 | 認知症の症状のため在宅生活が困難であり、緊急に入所(一時的な入所)することが適当であると医師が判断した場合に加算されます。 |
低栄養リスク改善加算 | 300単位/月 | 約913円/月 | 低栄養リスクが高い入所者に対し、多職種が協働して低栄養状態を改善するための計画を作成し、この計画に基づき、定期的に食事の観察を行い、入所者ごとの栄養状態、嗜好等を踏まえた栄養・食事調整を行う場合に加算されます。 |
再入所時栄養連携加算 | 400単位/回 | 約1,217円/回 | 介護保険施設の入所者が医療機関に入院し、施設入所時とは大きく異なる栄養管理が必要となった場合について、施設の管理栄養士が医療機関の管理栄養士と連携して再入所後の栄養管理の調整を行った場合に1回限り加算されます。 |
褥瘡(じょくそう) マネジメント加算 |
10単位/月 | 約31円/月 | 入所者の褥瘡発生を予防するため、褥瘡の発生と関連の強い項目について、定期的な評価を実施し、その結果に基づき計画的に管理した場合に加算されます。 |
排せつ支援加算 | 100単位/月 | 約305円/月 | 排せつ障害等のため、排せつに介護を要する入所者に対し、多職種が協働して作成した計画に基づき支援した場合に加算されます。 |
生活機能向上連携加算 | 200単位/月 | 約609円/月 | 自立支援・重度化防止に資する介護を促進するため、外部のリハビリテーション専門職と連携する場合に加算されます。 |
※ご本人の状況により対象となります。
その他料金(実費にてご負担いただくもの)
★市町村民税非課税世帯等の皆様には、食費及び居住費が減額されます。
おやつ代 | 100円/日 | ― |
---|---|---|
テレビ貸出料 | 60円/日 | 減価償却費相当 |
個人使用電気代
※希望の方 |
110円/日 | 個人専用の家電製品の電気代 (1コンセントあたり) |
預り金管理
※必要な方 |
3,000円/月 | 利用者が所有する現金等の適正な管理を行う |
理美容代 | 実費 | カット、カラー、パーマ等 |
※料金を掲示したもの以外に、ご利用者からの特段の希望・依頼により購入する日常生活品や特別な食事等については実費をいただきます。